第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。
債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又 …
第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。
第520条の13から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、そ …
何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定により …
記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記さ …
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非 …
指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第100条に規定する公示催告手続によって無効 …